退職会員の方へ

人間ドック利用補助金

人間ドックを受診した場合(脳ドック、健康診断は対象となりません)、事業年度内(4月から3月まで)1回限り10,000円を限度として補助金を給付します。

請求方法

  • (1)人間ドックを実施している医療機関へ受診の予約をしてください。
    (指定病院はありません。受診する病院は自由です。)
  • (2)受診後、医療機関から領収書が発行されます。
  • (3)互助会へ次の書類を提出してください。
    人間ドック利用補助金請求書
    医療機関発行の領収書  ※医療機関の証明欄に証明があれば提出は不要です。

互助会以外の市町村及び関係団体から補助金を受ける場合

互助会以外の市町村及び関係団体から補助金を受ける場合図解

互助会以外の団体から補助金を受けない場合

互助会以外の団体から補助金を受けない場合図解

請求時に必要な書類

  • 1.人間ドック利用補助金請求書
  • 2.医療機関発行の領収書(コピー不可、再発行不可)
    • ※市町村及び関係団体からの受給額が記載されている書類が必要です。
      (互助会以外の関係団体等や市町村から補助金を受ける場合のみ)
    • ※領収書は、人間ドック受診と明記されたものを添付してください。
    • ※領収書は、人間ドック利用補助金請求書に直接貼らないでください。
    • ※領収書は、人間ドック利用補助金請求書に医療機関の証明があれば、添付の必要はありません。
    • ※領収書の返却が必要な場合は、84円切手を貼付した返信用封筒を同封し、必要とする理由を記載のうえ送付をお願いします。
      給付額を決定した後、領収書をお返しします。
  • ●人間ドック利用補助金請求書の締切りは毎月末日です。補助金の給付は、翌月の25日に会員が指定した金融機関の預貯金口座に送金します。
  • ●送金の通知はしておりません。通帳記入で入金の確認をお願いします。