貸付の種類
1.貸付の種類・利率
会員が資金を必要とするときは、次のような貸付制度を利用できます。
ただし、再任用会員は特別貸付のみの適用となります。
一般貸付
限度額
100万円
※ただし申込事由が生活資金の場合は50万円(5万円単位)
事由
会員が臨時に資金を必要とする場合
※土地・住宅の取得等及び返済を目的とする場合を除く
貸付利率
変動利率月0.0750%(年0.90%)
住宅貸付
限度額
100万円(5万円単位)
事由
会員が自己の用に供する住宅の新築、増築、移(改)築、修理若しくは購入又は宅地の購入のため資金を必要とする場合
貸付利率
変動利率月0.0750%(年0.90%)
特別貸付
限度額
5万円(2口まで)
事由
- (1)会員が水震火災その他の非常災害を受けたため資金を必要とする場合
- (2)会員又はその被扶養者が負傷又は疾病により療養を要した場合で次のいずれかに該当するとき
- ア.その月の医療費が2万円以上のとき
- イ.入院加療を要した日数が引き続き15日以上にわたるとき
- (3)会員又はその被扶養者が高等学校、高等専門学校若しくは大学又は各種学校の教育を受けるため資金を必要とする場合
- (4)会員が海外視察、海外留学又は内地留学、その他教育研修のため資金を必要とする場合
貸付利率
無利息
看護休暇貸付
限度額
50万円(5万円単位)
事由
看護休暇取得者が看護休暇期間中の生活に資金を必要とするとき
貸付利率
無利息
- ※一般、住宅貸付の償還は、最終回を除き、元利均等で毎月償還です。
- ※貸付利率は令和4年4月1日からのものです。
2. 貸付の制限
互助会の貸付には次の制限があります。
- (1)住宅貸付を除く貸付は、申込をする前日まで会員期間が1月未満である方には、貸付けることができません。
- (2)一般貸付の借換えにあっては、既貸付の償還回数が24回(申込時)に満たない場合は新たな貸付を行うことができません。
- (3)住宅貸付は申込をする前日まで会員期間が6月未満である方には、貸付けることができません。
(公立学校共済組合の住宅貸付を受ける資格がある方は1月未満) - (4)新規採用等の条件付採用期間中の会員は、貸付けることができません。
- (5)未成年者である会員は、法定代理人による同意書及び続柄を確認できる書類が必要です。
- (6)特別貸付については、2口を限度に貸付けますが、その他の貸付については、1口に限り貸付を行います。
- (7)償還方法は毎月定期償還及び全額繰上償還とし、ボーナス償還及び一部繰上償還は行いません。
- (8)それぞれの貸付の毎月償還額の合計額が給料の月額の10分の3を超えることはできません。
- (9)償還の確実性がないと認められる方、その他不適当と認められる方に対しては、貸付けることができません。
(例)育児休業者・無給休職者・給料差押者・破産宣告者等
3.申込締切日
貸付を受けたい月の前月の15日(その日が土・日・国民の祝日にあたるときはその翌日)。
貸付申込書・借用証書・振込依頼書及び貸付事業における個人情報に関する同意書に本人が必要事項を記入し、必要書類を添えて所属長を経て提出してください。
4.決定
「貸付決定通知書」、「償還表」を所属長を経て送付します。
5.貸付日
申込締切日までに受付けた貸付については、翌月の21日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)、貸付申込書に記入してある口座に振り込みます。
6.借用証書
申込金額に応じた収入印紙を貼付し割印を押印してください。なお、証書の金額訂正は認められません。
また、返済完了後に所属長を経てお返しします。
7.借換え
既に貸付を受けており、更に同一種類の貸付を受けようとする場合、既貸付の未償還元金を新たな貸付金の額から差し引いて貸付けることができます。
ただし、一般貸付については既貸付の償還回数が24回未満(申込時)の方は除きます。
8.連帯保証人
特別貸付・看護休暇貸付は、その弁済の不履行が生じた場合の損害補てんの意味で、連帯保証人を設定していただきます。
連帯保証人の資格
会員資格を取得してから6月以上の会員のうち、所属長が信用確実であると認める方です。
なお、償還中に連帯保証人か資格を喪失した場合は、「連帯保証人変更届」を所属長を経て提出してください。
