現職会員の方へ

その他

1.異動の取扱い

人事異動により貸付の償還等手続きがかわる場合もありますので、次の点を注意してください。

(1)所属の異動

公立学校共済組合の資格をもったまま、給与の支給期間がかわらず、勤務する所属がかわる場合、手続きは必要ありませんので、そのまま定期償還を続けていただきます。

(2)給与支給機関の異動

互助会の資格をもったまま異動する場合「貸付関係異動報告書」の提出が必要です。
新しい給与支給機関で継続して償還を続けることになります。

(3)他の支部・他の共済組合との異動

転出の場合

1)公立学校共済組合の資格をもったまま他の都道府県の支部に異動する場合

貸付関係異動報告書」の提出が必要です。
互助会の資格が喪失となりますので即時償還していただきます。
この異動は、互助会の退職慰労金を返還請求することにより退職慰労金から相殺できますので、提出する際、退職慰労金返還請求書の上欄の互助会貸付未償還金(有・無)の有 に○をつけてください。慰労金で不足が生じた場合は、互助会から通知いたしますので、指定の期日までに振込用紙により返済をしていただきます。

2)公立学校共済組合の資格を喪失するが引き続き他の共済組合の組合員となる場合

貸付関係異動報告書」の提出が必要です。
互助会の資格を喪失する会員と資格を停止する会員がいます。
どちらの場合も即時償還の対象となりますので、喪失の場合は上記1)の慰労金相殺手続きを、停止の場合は指定の期日までに振込用紙により全額返済していただきます。
なお、異動先の互助会で未償還金を貸付ける制度がある場合は、「貸付金残高証明書」を発行しますので請求してください。

転入の場合

1)他支部からの異動の場合

他支部と公立学校教職員互助会との交流がありませんので、貸付の申込する前日まで会員期間が1月未満(住宅貸付にあっては6月未満)である方については貸付を行うことはできません。
ただし、公立学校共済組合から住宅貸付を借り受ける資格がある方で会員期間が1月以上の方については、住宅貸付を行うことができます。

2)他共済からの異動の場合

この場合も他支部からの異動と同様ですが、資格を停止していた方が会員として復帰したときは、復帰した月から貸付の申込をすることができます。

(4)退職

貸付関係異動報告書」の提出が必要です。
退職の場合は、互助会の資格を喪失しますので即時償還の対象となります。
互助会の退職慰労金を返還請求することにより退職慰労金から相殺できますので、提出する際、退職慰労金返還請求書の上欄の互助会貸付未償還金(有・無)の有に○をつけてください。
慰労金で不足金が生じた場合は、互助会から通知いたしますので指定の期日までに振込用紙により返済をしていただきます。

貸付関係異動報告書」は異動がわかり次第報告してください。
この報告は貸付業務にのみ関係するもので、他の業務とはまったく別ですから、他の業務に同様の報告をした場合でも必ず報告してください。
なお、文書では時間がかかる場合がありますので、まずFAXでご報告いただいた後、文書による報告をしていただいても結構です。
また、県費外職員にかかる報告は、当月の請求資料を前月に作成するため、早めに報告してください。

2.年末残高証明

所得税法上の住宅取得等特別控除を受ける場合は、「住宅貸付金の年末残高証明申請書」により申請してください。
土地購入の場合を除き、該当すると思われる方には証明書を自動交付していますので、土地購入の場合や紛失した場合に申請してください。

3.再任用会員への貸付

特別貸付のみ受けられます。
ただし、償還回数は貸付金の交付を受ける日の属する月の翌月から任期の終了するまでの間における控除可能な残任期月数内となります。

4.償還表の再交付

「償還表」の再交付が必要な方は「貸付金償還表再交付申請書」に返信用封筒を添えて提出してください。