現職会員の方へ

償還

償還額計算表

  • ※1回当たりの償還額、合計額をシミュレーションできます。
  • ※計算表の結果はあくまでも参考です。

互助会の貸付には、次の4通りの償還方法があります。

(1)定期償還

定められた償還額を毎月均等額で償還します。
一般貸付・住宅貸付については、給料から控除します。
ただし、最終回のみ償還額が異なることがあります。
その他の貸付については、互助会から通知いたしますので、毎月振込用紙により返済していただきます。

1)償還回数

償還回数は、貸付種別ごとに下記のとおり選択できます。

一般貸付

30回から120回の範囲内です。
ただし、申込事由が生活資金の場合は30回から50回、自家用車購入の場合は30回から70回までです。
※すべて10回単位

住宅貸付

30回から120回までの範囲内で10回単位です。

2)1回当たりの償還額

一般貸付・住宅貸付

申込金額に償還回数の賦金率(賦金率表)を乗じて得た金額になります。(小数点以下四捨五入)

<例>

貸付種別 一般貸付
貸付金額 100万円
償還回数 100回
月利  0.0750%
賦金率  0.0103834350(賦金率表)
100万円×0.0103834350=10,383.435…(小数点以下四捨五入)
1回当たりの償還額=10,383円
(最終回のみ償還額が異なることがあります。)

特別貸付[償還表]

貸付金(円) 償還回数(回) 1月当償還額(円)
5万 25 2,000

看護休暇貸付[償還表]

貸付金(円) 償還回数(回) 1月当償還額(円)
5万 10 5,000
10万 20 5,000
15万 30 5,000
20万 40 5,000
25万 50 5,000
30万 50 6,000
35万 50 7,000
40万 50 8,000
45万 50 9,000
50万 50 10,000

3)未償還元金残額の算出

当月末の未償還元金から、下記の計算式を参考に算出してください。

【計算式】 毎月償還(年0.90%)
当月末の未償還元金(円未満端数切捨て)×1.000750-毎月の償還額=翌月末の未償還元金

<例>
10月末の未償還元金 150,492円
毎月の償還額 6,329円
10月末の償還元金 × 1.000750 - 毎月の償還額 11月末の未償還元金
     
150,492円 × 1.000750 - 6,329円 144,275.869…(円未満切捨て)
           
            144,275円

(2)全額繰上償還

未償還元利金の全額を一時に償還することができます。それを、全額繰上償還といいます。

全額繰上償還を希望する際は、「全額繰上償還申出書」により取扱いを希望する月の前月の10日(互助会必着)まで返信用封筒を添えて提出してください。
互助会から希望月の初旬に振込用紙を添えて償還金額等を記載した文書を送付します。
償還金額は希望月の給与から毎月償還額を控除した後の金額です。

取扱いは、5月(4月申出分)・11月(10月申出分)を除く毎月行います。

全額繰上償還をする際、償還猶予等による残額がある場合は未償還元利金に猶予額を加算して償還していただきます。

納入期限は、その月の15日です。
納入期限まで納入されなかった場合、「取り消し」の申し出があったものとして取扱い、その後、振り込まれた場合は、全額をご本人へお返しします。

(3)即時償還

会員の資格を喪失したとき(会員資格を停止したときを含む)は、ただちに未償還金の全額を償還していただきます。
例えば、退職、脱退等が該当になります。

利息の算定は、即時償還の事由に該当した直前の、毎月償還後の未償還元金に翌月の1日から課すことになります。

ただし、即時償還の事由に該当した日が、その月の給与支給日以前であっても、給与から控除できた場合は、給与から控除した後の未償還元金に対して利息を課します。

また、算定の単位は1月を単位とし、1月に満たない期間は1月として取扱います。
したがって、日割り計算は行いません。

未償還元利金の払い込みについては、退職慰労金返還申請のあった方については退職慰労金から相殺を行い、相殺しても不足が生じる場合及び退職慰労金返還申請のなかった方からは当方の指定する日までに口座振り込みにより払い込むこととなります。

(4)償還猶予

定期償還の猶予を希望する場合、「償還猶予申出書」により、希望する月の前月からその月の1日まで(県以外から給与の支給を受けている職員の場合は、前月の20日まで)に所属長を経由して申し出てください。これは、給与関係による報告とは別のものですので注意してください。
なお、猶予の承認にあたっては、「償還猶予承認書」を本人に送付します。

1)償還猶予の事由

市町村の条例又は規則に基づく育児休業の許可又は承認を受けた場合です。

2)猶予期間

育児休業の期間の範囲内で借受人が希望する期間(最長3年)です。

3)猶予された償還金の償還方法

猶予した償還金は、猶予期間が満了した翌月から、定期償還と併せて、猶予された償還回数により均等額で返済していただきます。

4)その他の取扱い

  • ア.繰上償還、即時償還時に猶予分の償還金がある場合、同時に全額を償還していただきます。
  • イ.猶予分の償還金に利息は加算されません。

一般貸付・住宅貸付賦金率表

償還額計算表 を参照ください。