会員資格
1.会員の範囲
- (1)公立学校共済組合千葉支部(以下「共済組合」という)組合員である教職員。
- (2)評議委員会において認められた者。
- (3)上記(1)(2)に該当する再任用職員(任用形態は問わない)。
- ※臨時的任用職員等、任期付採用職員は加入できません。
なお、当互助会では(1)(2)を現職会員、(3)を再任用会員といいます。
2.被扶養者の範囲
- (1)共済組合の被扶養者
- (2)(1)と同一の認定基準によって会員の被扶養者として認定された者
- ※再任用会員で国民健康保険加入者は、被扶養者認定ができません。(扶養の概念がないため)
3.加入手続きから加入承認までの流れ

4.会員証
加入が承認されると、加入申込書(原票)の控えとともに会員証を発行します。
裏面に必要事項(職員コード、氏名)を明記のうえ、ご活用ください。
会員証の裏面には、このホームページにログインするためのパスワードが記載されています。
管理には十分注意してください。
また、会員資格を喪失したときは、直ちに返還してください。
有効期限を過ぎた会員証は、各自で速やかに処分してください。
5.加入申込書(原票)・会員証の再発行
紛失等された場合は再発行が可能です。以下の必要書類を互助会へ送付してください。
提出書類
- 加入申込書(原票)
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- (1)加入申込書(原票)
- (2)原票・会員証 再発行依頼書
- (3)切手を貼付した返信用封筒
- 会員証
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- (1)原票・会員証 再発行依頼書
- (2)切手を貼付した返信用封筒
