現職会員の方へ

会費

1.会費額

  • (1)現職会員
    「給料の月額」の8/1000(円未満切捨て)
  • (2)再任用会員
    月額3,000円

2.「給料の月額」とは

会費算定の基礎となる「給料の月額」とは、①給料月額、②教職調整額、③給料の調整額の合計額です。
休職その他の理由で減額された場合でも、減額前の金額から会費を算定します。
基準日は毎月初日ですが、月の途中から会員資格を取得した場合は取得日が基準日となります。
※1日でも会員であった月は全額納入が必要です。日割りはできません。

《給与支給機関により手続きが異なるため、以下は概要の説明です。
 手続きについては、下記を併せて確認してください。》

 

3.会費の納入方法

会費は給料からの自動控除等により、毎月納入となります。

4.会費が免除される場合

次の期間については、会費を免除します。

  • (1)育児休業を開始月から終了月まで
  • (2)病気による無給休職の開始月から終了月まで
  • ※会費免除者について、互助会への提出書類(辞令の写し等)はありません。
例)育児休業または無給休職が、令和2年5月30日~令和4年1月1日の場合

令和2年5月~令和4年1月の会費が免除()となります。

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和2年度 控除
令和3年度 控除 控除
令和2年度 4月 控除
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
令和3年度 4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月 控除
3月 控除

5.配偶者同行休業、自己啓発等休業、大学院修学休業等を取得する場合

会費は免除になりません。必要書類の提出後、互助会から送付する「振込依頼書」にて会費を納入してください。

提出書類

6.会費が納入できなかった場合

互助会から「振込依頼書」を送付しますので、期日までに納入してください。
※共済組合の掛金等も控除できなかった場合は、共済組合と同封で送付予定です。

7.会費を過納した場合

給料が遡及して変更になった場合や、免除期間の会費が控除された場合は還付請求が必要です。
※会費の時効は2年です。