県費会員の手続き
1.教育庁・教育関係機関の会員
(1)事務手続き、会費の納入方法
(2)会費が納入できなかった場合
個別にご連絡します。
※放送大学、科学技術振興機構等に派遣される場合も、会費は免除になりません。
(3)会費を過納した場合
個別にご連絡します。
2.県費会員(1.を除く)
(1)事務手続き、会費の納入方法
(2)会費が納入できなかった場合
次の場合は互助会から「振込依頼書」を送付しますので、期日までに納入してください。(手続き不要)
- ・看護休暇、その他の理由で給料が減額等された場合
- ・停職により無給となった場合
- ・人事異動により月の途中から会員資格を再取得し、資格再取得月の会費が控除されない場合
- ※共済組合の掛金等も控除できなかった場合は、共済組合と同封で送付予定です。
(3)会費を過納した場合
会費の還付請求をする場合は、次の書類を互助会へ送付してください。
