現職会員の方へ

県費会員の手続き

1.教育庁・教育関係機関の会員

(1)事務手続き、会費の納入方法

(2)会費が納入できなかった場合

個別にご連絡します。
※放送大学、科学技術振興機構等に派遣される場合も、会費は免除になりません。

(3)会費を過納した場合

個別にご連絡します。

2.県費会員(1.を除く)

(1)事務手続き、会費の納入方法

(2)会費が納入できなかった場合

次の場合は互助会から「振込依頼書」を送付しますので、期日までに納入してください。(手続き不要)

  • ・看護休暇、その他の理由で給料が減額等された場合
  • ・停職により無給となった場合
  • ・人事異動により月の途中から会員資格を再取得し、資格再取得月の会費が控除されない場合
  • ※共済組合の掛金等も控除できなかった場合は、共済組合と同封で送付予定です。

(3)会費を過納した場合

会費の還付請求をする場合は、次の書類を互助会へ送付してください。

提出書類
添付書類
  • ・対象月の給与明細書の写し(控除された会費額が確認できるもの)
  • ・辞令の写し(育児休暇・無給休職の場合)