時効
1.給付
給付には時効があり、その原因である事実が発生した日から3年の時効を超えると請求ができませんので、請求もれのないようにしてください。
なお、互助会の「時効3年」は「事実が発生した日から互助会に書類が到着する日」までとなりますので、速やかに提出してください。
2.会費
会費の追徴・還付の時効は2年です。
給付には時効があり、その原因である事実が発生した日から3年の時効を超えると請求ができませんので、請求もれのないようにしてください。
なお、互助会の「時効3年」は「事実が発生した日から互助会に書類が到着する日」までとなりますので、速やかに提出してください。
会費の追徴・還付の時効は2年です。