退職互助事業の紹介
令和6年4月~新規加入停止
互助会では、退職される皆様のために退職後も互いに支え合う「退職互助事業」を行っています。
一般の保険にみられない、医療給付などを取りそろえた「退職互助事業」に、是非ご加入ください。
※この事業の加入は、任意です。
※この事業の詳細は、本ホームページ「退職会員の方へ」を参照ください。
1.病気になったり、けがをしたとき
医療費補助金
満55歳以上の退職会員が、傷病により保険適用医療機関で受診したとき、保険診療自己負担額(外来・入院・薬代の領収書合計額)に対し給付します。
但し、国又は地方公共団体等から医療費補助金に相当する還付金の支給があるときは、支給額を控除します。
2.人間ドックを受診したとき
人間ドック利用補助金
退職会員の方が人間ドックを受診したときは、事業年度内1回に限り10,000円を限度として支給します。
(脳ドック、健康診断は対象となりません。)
3.指定施設に宿泊したとき
福祉施設利用補助金
退職会員の方が互助会の指定する宿泊施設を利用したときは、1泊(1,000円以上の支払)につき1,000円を支給します。
(同一施設の宿泊は連続2泊まで補助します。)
4.亡くなられたとき
死亡給付金
退職会員の方がお亡くなりになったとき、遺族の方へ死亡給付金を支給します。
- 満55歳以上の会員の死亡…10,000円
- 満55歳未満の会員の死亡…50,000円
5.その他
長寿記念品
退職会員の方が次の年齢になられたときは、長寿のお祝いとして、記念品を贈呈します。
- ・喜寿(77歳)
- ・米寿(88歳)
- ・白寿(99歳)
該当会員の年齢
その年度の4月1日から3月31日までの間に迎える満年齢とします。
贈呈の時期
敬老の日頃に御自宅へ配送します。
各種あっせん事業
各種施設やサービス等が、会員証の提示等で一般価格より割引いた価格で利用できます。
(詳細は「あっせんを利用する」で確認してください。)
会報「退互だより」の配付
退職互助事業の内容等をお知らせするため、「退互だより」を年1回(8月)退職会員の御自宅に送付します。
6.加入方法等について
加入資格者
次の(1)から(3)のいずれにか該当する方
- (1)退職の日まで引き続き1年以上互助会の会員であった方で、50歳に達した後に退職した方
- (2)上記の配偶者で、同時に加入する50歳以上の方
- (3)退職の日まで引き続き1年以上互助会の会員であった方で、50歳に達した後、死亡により退職した方の配偶者で50歳以上の方
申込方法
- ・加入資格を満たし加入を希望する場合は、「一般財団法人千葉県公立学校教職員互助会退職互助事業加入申込書」を互助会に提出してください。
- ・配偶者が加入を希望する場合は、会員用と同様に申込書を作成し、生年月日を確認できる書類の写しと共に互助会へ提出してください。
加入申込期間及び加入日
(1)退職後1か月以内
【加入日は、退職日の翌日】
退職した日から1か月以内に提出してください。
令和4年4月1日から会員(退職慰労金を会費に充当します)
(2)退職後2か月目から最初の2月末日まで
【加入日は、加入申込書提出日の翌月1日】
加入申込書に、会費を納入した領収書(コピー可)を添えて提出してください。
【注】加入申込書の日付は、会費の振り込み日を記入してください。
令和4年1月1日から会員(退職慰労金を会費に充当することはできません)
令和4年8月1日から会員(退職慰労金を会費に充当することはできません)
会費の納入
加入にかかる会費は加入時に一括納入していただき、終身会員となるため、いただいた会費についてはお返しすることができません。
- 上記(1)の対象者の場合、慰労金を充当し、不足金については振込用紙を送付します。
- 上記(2)の対象者の場合、事前に互助会まで連絡願います。金額を記入した納付書をお送りします。
会費
1人当たりの会費
| 年齢(歳) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会費(万円) | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | |||||
| 年齢(歳) | 会費(万円) |
|---|---|
| 50 | 67 |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | 65 |
| 57 | 63 |
| 58 | 61 |
| 59 | 59 |
| 60以上 | 57 |

