貸付事業
- 一般貸付及び住宅貸付の限度額について教えてください。
- 一般貸付・住宅貸付のそれぞれに5万円を単位とし100万円までです。
ただし、一般貸付の申込事由が「生活資金のため」は50万円までです。 - 貸付の申込締切日はいつですか。
- 一般貸付・住宅貸付・特別貸付については毎月15日が締切です。
なお、締切日が休日のときは翌日になります。 - 貸付の送金日はいつですか。
- 申込締切日の翌月21日(休日のときは翌日)に送金します。
- 利率は何%ですか。
- 一般貸付・住宅貸付については、令和4年4月1日より、年0.90%(月利0.0750%)です。
また、保険料の上乗せはありません。
特別貸付・看護休暇貸付については無利息です。 - 既に一般貸付を借り入れしていますが、更に一般貸付で事由が「生活資金のため」で申込はできますか。
- 申込は可能です。これは借換えになります。
ただし、既貸付の償還済回数が24回以上の方です。
また、申込金額から既貸付の未償還金を差し引いて送金します。
<例>- 申込事由
- 「生活資金のため」
- 申込金額
- 500,000円
- 既貸付未償還元金残
- 123,456円
- 送金額
- 376,544円
- 公立学校共済組合から同一理由で住宅貸付を借り受けするときは、添付書類は省略できますか。
- 省略できません。
互助会用としてすべての添付書類が必要です。
なお原本が必要なものがありますので添付書類の内容を確認してください。 - 現在育児休業中ですが貸付の申込はできますか。
- 給与の支給が無い方については、償還の原資がないことから貸付けを行うことはできません。
- 他の共済組合から転入してきた場合、すぐに住宅貸付の申込ができますか。
- 会員期間が6月以上の方です。
ただし会員資格を停止していた方が復帰したときはその月から申込ができます。 - 他の共済組合へ異動した場合に、借受中の未償還金残金の返済方法はどうなりますか。
- 即時償還をしていただくことになりますが、資格喪失の方と資格停止の方で異なります。
また、「貸付関係異動報告書」を提出してください。(1) 資格喪失の方について 退職慰労金と相殺し、不足がある場合は互助会の口座へ振込んでください。
なお、「退職慰労金返還申請書」を提出してください。(2) 資格停止の方について 全額返済していただくことになります。互助会の口座へ振込んでください。
なお、異動先で未償還金分の貸付を受ける場合は「貸付金残高証明書」を発行しますので請求してください。 - 未償還元金残高を教えてください。
- 電話による問い合わせは、本人の確認ができないためお答えできません。
また「償還額計算表」を利用して残高が確認できますので参照ください。
なお、「償還表」の再交付が必要な方は「貸付金償還表再交付申請書」に返信用封筒を添えて提出してください。 - 住宅取得特別控除の年末残高証明書は送付されますか。
- 年末調整用は毎年11月中旬までに、確定申告書用は1月に所属に送付します。
申込事由が土地購入の場合は送付しませんので必要な方は申請書により請求してください。 - 現在一般貸付のみを借りて償還途中ですが、貸付を受けることはできますか。
- 一般貸付については借換えとなり、現在受けている貸付に対しての償還済回数が24回以上あれば、貸付を受けることができます。
その際の送金額は、一般貸付の場合申込金額から現在借受中のうち未償還額を引いた額となります。
一般貸付以外については、新規貸付扱いとなります。 - 貸付申込書の申込金額を訂正することはできますか。
- 訂正印を押印して訂正してください。
ただし借用証書は訂正できませんので、新たに借用証書の書き直しをしてください。
