会員関係(入会・退会・会費)
- 県の知事部局、市町村教育委員会へ異動となりました。手続きはどのようになりますか。
他共済への転出は資格喪失となるので、次のいずれかの手続きが必要です。
(1)会員資格を停止する場合
「会員資格停止申告書」を提出してください。
- ※再度、互助会員の資格を取得した場合は「会員資格停止解除届(会員復帰)」の提出が必要です。
(2)退会する場合・互助会貸付の未償還金がある場合
「退職慰労金返還請求書」を提出してください。
- ※再度、互助会員の資格を取得した場合は再加入が可能です。
- 市の教育委員会から学校に転入しました。加入申込書(原票)の古いものがありますが、新たに加入申込書(原票)の提出は必要ですか。
他共済から転入された方は、次のいずれかの手続きが必要となります。
(1)会員資格を停止している場合
「会員資格停止解除届(会員復帰)」を提出してください。
- ※加入申込書(原票)は提出不要です。
(2)退職慰労金の精算済で、再加入する場合
「加入申込書(原票)」を提出してください。
- 月の中途での入会や退会の場合、その月の互助会費は日割りとなりますか。
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1日でも加入していれば、1ヵ月分の会費を納めていただきます。
日割りはできません。
会費の基礎となる給料の月額は、月の初日の額(入会した日の額)となります。
