福祉事業
福祉施設利用補助金
- 夫婦で会員です。家族で旅行した場合はどうすればよいですか。
- 会員ごとにそれぞれ請求書を作成してください。お子さん等(被扶養者)については、組合員証に扶養している会員の方が請求してください。
また、領収書が1部の場合は、領収書上の宛となっている会員の方に添付して、請求書は夫婦まとめて提出してください。
領収書の宛となっていない会員は、請求書の「領収書について」の欄も記入してください。
- 職場の旅行で利用しましたが、請求書はそれぞれ会員ごとに請求しますか。
- 参加された会員ごとにそれぞれ請求書を作成してください。請求の際は、所属でまとめて提出をお願いします。その場合、領収書は1部でもよいですが、必ず団体名ではなく代表者の方の個人名と宿泊人数(その他 宿泊年月日、宿泊数、宿泊代単価)を明記してください。
領収書の宛となっていない会員は、請求書の「領収書について」の欄も記入してください。
- 旅行会社を通して指定施設に宿泊した場合、指定施設から領収書が発行されません。どのように請求すればよいですか。
- 次の項目が記載されていれば、旅行会社発行の領収書でも請求できます。
・宿泊施設名 ・宿泊者名(代表者)及び人数 ・宿泊単価及び宿泊日数
- 子供が利用した場合でも、補助の対象になりますか。
- 会員の被扶養者であれば、補助の対象となります。
ただし、1,000円以上の支払がない場合は、補助の対象になりません。
- 出張で県外の指定宿泊施設を利用した場合補助は受けられますか。
- 公務による宿泊の場合は補助の対象になりません。
予防接種補助金
- インフルエンザを2回接種しましたが、2回とも請求できますか。
- 年度内1回の給付となります。
結婚祝金
- 会員同士で結婚しました。それぞれ請求することができますか。
- それぞれ請求することができます。
- 再婚しましたが、2度目でも請求することができますか。
- 令和5年4月1日以降の婚姻から、会員期間を通算して1回のみの給付となります。
- パートナー関係ですが、請求できますか。
- 異性、同性に関わらず請求可能です。市町村等が発行するパートナーシップ証明書等を添付してください。
長期会員慰労旅行助成
- 前年度で勤続20年となりましたが、旅行券がもらえませんでしたがどうしてですか。
- 会員期間で判断します。(4月1日現在で会員期間が対象年数に達しているか)
会員期間は会員ではない期間(市町村教委、知事部局等への異動期間)を勤続年数から除算して計算しますので、旅行助成の対象時期が勤続年数と違う場合もあります。