現職会員の方へ

結婚祝金

会員が婚姻したとき、会員期間を通算して1回のみ40,000円を給付します。
(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
※令和5年度4月1日以降の婚姻から対象

提出書類
添付書類

結婚の事実(配偶者・婚姻日)を証明する書類

法律婚の場合 市町村等発行の婚姻届受理証明書 又は 戸籍謄本
事実婚の場合 所属長の証明 及び 住民票等同一住所・同一生計が確認できるもの
同性婚の場合 次の①②どちらか
  • ①所属長の証明 及び 住民票等同一住所・同一生計が確認できるもの
  • ②市町村等発行のパートナーシップ証明書
  • ※がついている書類は、写しでかまいません。
  • ★「所属長の証明」は様式を送りますので、互助会にお問い合わせください。
※注意事項
  • ・互助会では、旧姓を使用することはできません。
    改姓した場合は、給与関係・組合員証・短期給付送金口座を新姓に変更してから請求をしてください。
  • ・市町村長からの“おしらせ”や“受理連絡通知書”、“住民票”等では請求書に記入されている内容が確認できないため、無効です。