現職会員の方へ

給付金・補助金を申請する

給付には時効があり、その原因である事実が発生した日から3年の時効を超えると請求ができませんので、請求もれのないようにしてください。

なお、互助会の「時効3年」は「事実が発生した日から互助会に書類が到着する日」までとなりますので、速やかに提出してください。