現職会員の方へ

長期療養者見舞金

会員が基準日(4月1日・10月1日)に、病気又は負傷により長期の療養を要するため休職しているとき、次の区分により給付します。

休職事由 給付額
結核及び公務災害による休職者 10,000円
給料月額の100分の80を支給される病気休職者 20,000円
給与を支給されない病気休職者で、共済組合等から
傷病手当金等に相当する給付を受けている方
50,000円
給与を支給されない病気休職者で、共済組合等から
傷病手当金等に相当する給付がされていない方
150,000円
提出書類
※注意事項
  • ・基準日(4月1日・10月1日)に、休職していたという事実を確認してから請求してください。
  • ・休職期間中であれば、基準日を迎える度に請求できます(在職中に限ります)。