長期療養者見舞金
会員が基準日(4月1日・10月1日)に、病気又は負傷により長期の療養を要するため休職しているとき、次の区分により給付します。
| 休職事由 | 給付額 |
|---|---|
| 結核及び公務災害による休職者 | 10,000円 |
| 給料月額の100分の80を支給される病気休職者 | 20,000円 |
| 給与を支給されない病気休職者で、共済組合等から 傷病手当金等に相当する給付を受けている方 |
50,000円 |
| 給与を支給されない病気休職者で、共済組合等から 傷病手当金等に相当する給付がされていない方 |
150,000円 |
提出書類
- 長期療養者見舞金請求書(所属長の証明が必要です)
※注意事項
- ・基準日(4月1日・10月1日)に、休職していたという事実を確認してから請求してください。
- ・休職期間中であれば、基準日を迎える度に請求できます(在職中に限ります)。
