現職会員の方へ

看護休暇給付金

会員が看護休暇を取得し、勤務に従事しなかった期間があるときに給付します。

1.給付期間

要看護者の各々が看護を必要とする一の継続する状態ごとに、看護休暇の日数を通算して年度内120日(週休日、祝日及び年末年始又はそれらの代休日を除く)を超えない日数
以下のような場合も給付対象となります。

看護休暇が複数年度にまたがる場合は、年度毎に請求できます。

(例1)2023年4月1日~2025年3月31日で看護休暇を取得した場合

  • ・2023年度→共済組合66日給付後、互助会54日給付(年度内通算120日)
  • ・2024年度→互助会120日給付

看護休暇を延長した場合や、間を開けて再取得した場合も対象となります。

(例2)例1の後、2025年4月1日~2025年7月31日まで延長した場合

  • ・2025年度→互助会84日給付

(例3)例2の後、2025年11月1日~2026年3月31日まで再取得した場合

  • ・2025年度→互助会36日給付(例2+例3で年度内通算120日)

例1~3のイメージ

年度   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2023 看護休暇 例1 例1 例1 例1 例1 例1 例1 例1 例1 例1 例1 例1
給付金 共済 共済 共済 ※1 互助会 ※2 × × × × × ×
2024 看護休暇 例1 例1 例1 例1 例1 例1 例1 例1 例1 例1 例1 例1
給付金 互助会 互助会 互助会 互助会 互助会 ※2 × × × × × ×
2025 看護休暇 例2 例2 例2 例2 - - - 例3 例3 例3 例3 例3
給付金 互助会 互助会 互助会 互助会 - - - 互助会 ※2 × × ×
  • ※1 共済組合66日分の給付が終了するため、残りは互助会から給付します(両方に請求が必要です。)。
  • ※2 互助会120日分の給付が終了する時点で、その年度の給付が終了します。

2.給付額

給付日数×7,000円

給付日数には、下記は含まれません。
  • ・半日又は時間単位で看護休暇を取得した日
  • ・週休日、祝日及び年末年始又はそれらの代休日
  • ・共済組合(雇用保険法)等から看護休暇給付金相当の給付がある期間
  • ・看護休暇を取得しているが、互助会の事業年度内の給付期間を超えている期間
提出書類
添付書類

同一事由での休暇承認期間(初日及び末日)と休暇の事実がわかる書類

  • (原本証明不要)
  • ・看護休暇承認申請書の写し
  • ・看護休暇承認(申請)期間表の写し
  • ・出勤簿の写し

※特認団体に所属する方は、次の書類の添付もお願いします。

  • ・介護休業給付金の支給決定通知書等給付対象期間のわかる書類の写し
※注意事項
  • ・除算期間を確認するため、共済組合(雇用保険法)等から看護休暇給付金相当を請求してから請求してください。
  • ・同一事由での休暇承認が2回目以降の場合は、それ以前の看護休暇承認申請書の写しを添付してください。