現職会員の方へ

災害見舞金

会員が水震火災その他の非常災害によって会員の住居(居宅)又は家財に損害を受けたとき、損害の程度に応じて給付します。

  • ・共済組合に災害見舞金を請求する場合は、共済組合の給付決定後に互助会へ請求してください。
    (共済組合請求時に提出した書類の写しは互助会請求時の添付書類として使用可)
  • ・激甚災害により被災されたときは、別表2により請求してください。
    (添付書類 … 『り災証明書』)

■被災されたとき

提出書類
添付書類
  • ・り災証明書等、公的機関が災害による被害の程度を証明した書類
  • ・り災見取り図
  • ・家財のり災状況報告書
  • ・り災状況が確認できる写真等
  • ・修繕費用のわかる書類
  • ・り災した年度の住居(居宅)の固定資産税評価額のわかる書類
  • ・共済組合の給付通知書の写し
  • ★別表2により給付を受けるときは『り災証明書』

別表1

損害の程度 給付額 (円)
  • 1.住居及び家財の全部が焼失し又は滅失したとき。
  • 2.住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
300,000
  • 1.住居及び家財の2分の1以上が焼失し又は滅失したとき。
  • 2.住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
  • 3.住居又は家財の全部が焼失し又は滅失したとき。
  • 4.住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
200,000
  • 1.住居及び家財の3分の1以上が焼失し又は滅失したとき。
  • 2.住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
  • 3.住居又は家財の2分の1以上が焼失し又は滅失したとき。
  • 4.住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
150,000
  • 1.住居又は家財の3分の1以上が焼失し又は滅失したとき。
  • 2.住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
100,000

※床上浸水により損害を受け,上の表により損害の程度を判定しがたいと認めたとき

浸水の程度 給付額 (円)
床上120cm以上の場合 150,000
床上30cm以上の場合 100,000

別表2

★激甚災害により損害を受けたとき

損害の程度
全壊・半壊・一部損壊については『り災証明書』記載の「り災の状況」による
給付額 (円)
全壊  50,000
半壊  30,000
一部損壊  10,000