人間ドック補助金
会員が人間ドックを受診したとき、年度内1回につき下記のとおり給付します。
令和7年度より6月1日~2月28日の受診のみ補助対象です。
人間ドック
対象者
互助会員とその被扶養者
補助額
| 補助額(本人) | 補助額(被扶養者) | |
|---|---|---|
| 互助会加入者 | 15,000円 | 5,000円 |
- ※互助会未加入の場合は補助対象外です。
60歳人間ドック・勧奨退職者人間ドック
対象者
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日生まれの方、または年度末に勧奨による退職見込みの方
- ※対象となる年度に人間ドックを受診しない場合は、補助対象外です。
補助額
自己負担額のうち、基本健診料(税抜)について全額を補助します。
- ※対象となる年度に受診した1日人間ドックのみ補助します。
- ※基本健診料にかかる消費税は自己負担です。
指定医療機関
- 令和7年度人間ドック指定医療機関一覧
- ※指定医療機関外で受診した場合は、補助対象外です。
請求手続き
- (1)指定医療機関に人間ドックの予約をします。
- (2)指定医療機関で人間ドックを受診します。
- (3)人間ドック健診料を支払い、領収書をもらいます。
- (4)人間ドック補助金請求書に領収書を添付し互助会へ請求します。
- (5)互助会員の口座へ補助額を振り込みます。
参考
- 令和7年度人間ドック等補助事業の実施について(令和7年3月25日付け/千公互第79号)
- 人間ドック補助金の請求について(令和7年11月27日付け)
最近の変更点
- ・令和7年度より、6月1日~2月28日の受診を補助対象とします。
- ・令和7年度より、全年齢を対象とします。
- ・令和6年度より、1日(日帰り)コースのみ補助対象とします。
- ・令和5年度より、「定年ドック」⇒「60歳ドック」に変更しています。
注意事項
- ・50歳ドック対象の共済組合員は、互助会の補助対象外です。
- ・退職互助事業の様式では請求できません。
現職会員の方は、必ず上記様式を使用してください。
