現職会員の方へ

人間ドック補助金

会員が人間ドックを受診したとき、年度内1回につき下記のとおり給付します。
令和7年度より6月1日~2月28日の受診のみ補助対象です。

人間ドック

対象者

互助会員とその被扶養者

補助額

  補助額(本人) 補助額(被扶養者)
互助会加入者 15,000円 5,000円
  • ※互助会未加入の場合は補助対象外です。

60歳人間ドック・勧奨退職者人間ドック

対象者

昭和40年4月2日~昭和41年4月1日生まれの方、または年度末に勧奨による退職見込みの方

  • ※対象となる年度に人間ドックを受診しない場合は、補助対象外です。

補助額

自己負担額のうち、基本健診料(税抜)について全額を補助します。

  • ※対象となる年度に受診した1日人間ドックのみ補助します。
  • ※基本健診料にかかる消費税は自己負担です。

指定医療機関

請求手続き

  • (1)指定医療機関に人間ドックの予約をします。
  • (2)指定医療機関で人間ドックを受診します。
  • (3)人間ドック健診料を支払い、領収書をもらいます。
  • (4)人間ドック補助金請求書に領収書を添付し互助会へ請求します。
  • (5)互助会員の口座へ補助額を振り込みます。
提出書類
人間ドック補助金請求書
人間ドック補助金請求書(勧奨退職者用)
添付書類
  • ・医療機関の証明または領収書
参考

最近の変更点

  • 令和7年度より、6月1日~2月28日の受診を補助対象とします。
  • 令和7年度より、全年齢を対象とします。
  • ・令和6年度より、1日(日帰り)コースのみ補助対象とします。
  • ・令和5年度より、「定年ドック」⇒「60歳ドック」に変更しています。

注意事項

  • 50歳ドック対象の共済組合員は、互助会の補助対象外です。
  • ・退職互助事業の様式では請求できません。
    現職会員の方は、必ず上記様式を使用してください。