遺児給付金
死亡した会員の被扶養者で、会員死亡時の年度末満年齢が18歳以下の子(以下、遺児という。)に給付します。
(18-遺児年齢※)×50,000円+200,000円
※会員死亡時の遺児の年齢※注意事項
遺児が成人の場合は、遺児本人が請求してください。
- (例)18歳遺児(成人)と、12歳遺児(親権者は18歳遺児以外)の場合
→18歳遺児分は本人が請求、12歳遺児分は親権者が請求してください。 - (例)18歳遺児(成人)と、12歳遺児(未成年後見人が18歳遺児)の場合
→18歳遺児が、本人分と12歳遺児分をまとめて請求してください。
