現職会員の方へ

遺児給付金

死亡した会員の被扶養者で、会員死亡時の年度末満年齢が18歳以下の子(以下、遺児という。)に給付します。

(18-遺児年齢)×50,000円+200,000円

※会員死亡時の遺児の年齢
提出書類
添付書類
  • ・遺児の親権者又は未成年後継人であることを証明する書類
  • ・送金先の指定金融機関(請求代理者)がわかるものの写し
※注意事項

遺児が成人の場合は、遺児本人が請求してください。

  • (例)18歳遺児(成人)と、12歳遺児(親権者は18歳遺児以外)の場合
    →18歳遺児分は本人が請求、12歳遺児分は親権者が請求してください。
  •  
  • (例)18歳遺児(成人)と、12歳遺児(未成年後見人が18歳遺児)の場合
    →18歳遺児が、本人分と12歳遺児分をまとめて請求してください。
関連項目