退職慰労金
毎月納入した会費の50/100を退職慰労金預り金として積み立てています。
会員が資格を喪失したときは、積み立てた退職慰労金を返還します。
1.返還対象者
退職等により互助会員の資格を喪失した会員。(再任用会員は除く)
会員本人が死亡した場合は、遺族が請求してください。
2.返還請求の時期
退職後、速やかに退職慰労金返還請求書を提出してください。
年度末に退職される場合は、退職前のご提出をお願いします。
3.返還方法
共済組合の短期給付金の登録口座へ送金します。
4.返還時期
互助会にて退職慰労金返還請求書を受け付けた月の翌月末に送金予定です。
年度末に退職される場合の送金予定は以下のとおりです。
(1)退職時49歳までの会員・・・4月末
(2)退職時50歳以上の会員・・・5月末(退職互助事業の加入申込期間終了後)
5.算出方法
退職慰労金は以下の(1)と(2)を合算したものです。
(1)平成24年度末までの積立金
給料日額※1 × 調整数 × 平成24年度末までの加入年数※2
- ※1.給料日額=平成24年度末の給料の月額×1/30(円未満切捨て)
平成24年度末に会員資格を停止していた会員は、会員資格停止直前の給料の月額を元に算定します。 - ※2.会員資格停止期間は加入年数に含まれません。
育児休業等による会費免除期間は加入年数に含みます。 - ※3.特例期間がある会員は、一部計算方法が異なります。
(2)平成25年度以降の積立金
毎月納入した会費 × 50/100 (円未満切捨て)
6.その他
次の場合は、退職慰労金から充当します。
- (1)退職時に未納会費がある場合
- (2)退職時に互助会貸付の未償還金がある場合
- (3)退職時に退職互助事業に加入し、会費を納入する場合
提出書類
