退職互助事業について
会員資格と会費
1.加入資格
令和6年3月31日までに退職され、次の(1)から(3)のいずれかに該当する方
- (1)退職の日まで引き続き1年以上互助会の会員であった方で、50歳に達した後に退職した方。
- (2)上記の配偶者で、同時に加入する50歳以上の方。
- (3)退職の日まで引き続き1年以上会員であった方で、50歳に達した後、死亡により退職した方の配偶者で50歳以上の方。
2.申込方法
- ・加入資格を満たし加入を希望する場合は、「一般財団法人千葉県公立学校教職員互助会退職互助事業加入申込書」を互助会に提出してください。
- ・配偶者が加入を希望する場合は、会員用と同様に申込書を作成し、会員用の申込書と生年月日を確認できる書類の写しと共に互助会へ提出してください。
1人当たりの会費
年齢(歳) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会費(万円) | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 |
年齢(歳) | 会費(万円) |
---|---|
50 | 67 |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | 65 |
57 | 63 |
58 | 61 |
59 | 59 |
60以上 | 57 |
3.加入申込期間及び加入日
加入申込期間 | 加入日 |
---|---|
(1)退職後1か月以内 退職した日から1か月以内に提出してください。
(例)令和4年3月31日に退職した場合 令和4年4月1日から会員 (退職慰労金を会費に充当します) |
退職日の翌日 |
(2)退職後2か月目から最初の2月末日まで 加入申込書に、会費を納入した領収書(コピー可)を添えて提出してください。
【注】加入申込書の日付は、会費の振り込み日を記入してください。 (例)令和4年3月31日に退職し、令和4年7月15日付けで加入申込書を提出した場合 令和4年8月1日から会員 (退職慰労金を会費に充当することはできません) |
加入申込書提出日の翌月1日 |
4.会費の納入
加入にかかる会費は、加入時に一括納入していただき、終身会員となります。
- ・上記(1)の対象者の場合、慰労金を充当し、不足金については振込になります。
- ・上記(2)の対象者の場合、事前に互助会まで連絡願います。金額を記入した納付書をお送りします。
会員証の交付
退職会員になられた方に、「退職互助事業会員証」を交付します。
- ※会員証の紛失、汚損のあった場合は、再交付をしますので、書面により申し出てください。
なお、申し出の際は84円切手を貼付した定形サイズの返信用封筒を同封してください。