会員資格について
加入時、一度だけ会費を納入していただくことで、終身会員となります。
また、会員には「退職互助事業会員証」を交付しています。
- ※会員証の紛失、汚損等があったときは、再交付することができます。
以下のものを互助会まで送付してください。書面のみでの対応となります。- ・退職互助事業会員番号、会員氏名、生年月日、登録住所を記載した依頼書(指定様式なし)
- ・返送分の切手を貼り付けた長3サイズの返信用封筒(返信先を記入したもの)
加入資格 令和6年4月1日~新規加入を停止しています
- (1)退職の日まで引き続き1年以上互助会の会員で、50歳に達した後に退職した方
- (2)上記の配偶者で、同時に加入する50歳以上の方
- (3)退職日の日まで引き続き1年以上会員であった方で、50歳に達した後、死亡により退職した方の配偶者で50歳以上の方
資格の取得
加入申込
互助会までご連絡ください。関係書類を送付します。
※『退職互助事業加入申込書』の提出と会費の納入を確認したのち加入手続き行います。
会員証の交付
加入承認後、『退職互助事業のしおり』と一緒に「退職互助事業会員証」を交付(送付)します。
資格の停止 令和5年4月~
所在が確認できない状態となって2年経過したときは、資格を停止します(資格停止後、20年経過したときは、理事会の承認を得て資格を喪失します。)。
※会員情報に変更が生じるときは、『退職会員変更届』を互助会までご提出ください。
~ 所在不明から資格停止の流れ ~
- 1.互助会から送付した「退互だより」等が登録住所に届かない。
- 2.登録の電話番号で連絡がつかない。
↓
所在不明の状態 - 3.所在不明の状態が2年間続いた場合は“所在不明者”となる。
- 4.理事会で“所在不明者”の資格停止を承認。
↓
会員資格の停止 ※資格停止中に所在が判明したときは遡って資格停止を解除
資格の喪失(退会) 令和5年4月~喪失事由追加
会員期間は終身ですが、次の場合には会員資格を喪失します。
- 1.会員が亡くなられたとき
- 2.会員本人の申し出により『自主退会届』が提出されたとき
- 3.その他理事会が承認したとき
~資格喪失の流れ~
・会員が亡くなられた |
互助会へ電話等でご連絡ください。退会関係書類を送付します。 |
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資格停止者 | 資格停止後20年経過し、理事会で資格喪失を承認。資格喪失後に所在が判明しても会員資格は再取得できません。 |