退職会員の方へ

会員資格について

 

加入時、一度だけ会費を納入していただくことで、終身会員となります。
また、会員には「退職互助事業会員証」を交付しています。

  • ※会員証の紛失、汚損等があったときは、再交付することができます。
    以下のものを互助会まで送付してください。書面のみでの対応となります。
    • ・退職互助事業会員番号、会員氏名、生年月日、登録住所を記載した依頼書(指定様式なし)
    • ・返送分の切手を貼り付けた長3サイズの返信用封筒(返信先を記入したもの)

加入資格 令和6年4月1日~新規加入を停止しています

  • (1)退職の日まで引き続き1年以上互助会の会員で、50歳に達した後に退職した方
  • (2)上記の配偶者で、同時に加入する50歳以上の方
  • (3)退職日の日まで引き続き1年以上会員であった方で、50歳に達した後、死亡により退職した方の配偶者で50歳以上の方

資格の取得

加入申込

互助会までご連絡ください。関係書類を送付します。
※『退職互助事業加入申込書』の提出と会費の納入を確認したのち加入手続き行います。

会員証の交付

加入承認後、『退職互助事業のしおり』と一緒に「退職互助事業会員証」を交付(送付)します。

資格の停止 令和5年4月~

所在が確認できない状態となって2年経過したときは、資格を停止します(資格停止後、20年経過したときは、理事会の承認を得て資格を喪失します。)。
※会員情報に変更が生じるときは、『退職会員変更届』を互助会までご提出ください。

所在不明から資格停止の流れ ~

  • 1.互助会から送付した「退互だより」等が登録住所に届かない。
  • 2.登録の電話番号で連絡がつかない。

    所在不明の状態
  • 3.所在不明の状態が2年間続いた場合は“所在不明者”となる。
  • 4.理事会で“所在不明者”の資格停止を承認。

    会員資格の停止  ※資格停止中に所在が判明したときは遡って資格停止を解除

資格の喪失(退会) 令和5年4月~喪失事由追加

会員期間は終身ですが、次の場合には会員資格を喪失します。

  • 1.会員が亡くなられたとき
  • 2.会員本人の申し出により『自主退会届』が提出されたとき
  • 3.その他理事会が承認したとき

~資格喪失の流れ~

・会員が亡くなられた
・自主退会を希望

互助会へ電話等でご連絡ください。退会関係書類を送付します。
資格停止者 資格停止後20年経過し、理事会で資格喪失を承認。資格喪失後に所在が判明しても会員資格は再取得できません。