給付金・補助金を請求する
補助金請求の時効(請求期限)
給付には時効(3年)があります。
事実が発生した日から3年以内(時効の前日まで)に互助会に請求書が届くように提出してください。
補助金の送金日
互助会に請求書類が届いた日の翌月又は翌々月の25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にご登録いただいている金融機関の預金口座に送金します。
1~5月に届いた補助金請求の給付は、繁忙期にあたるため送金予定日より遅くなる場合がありますのでご了承ください。
送金日及び補助金額の通知は行っていません。互助会へ請求した日、請求期間、請求金額等をお控えいただき、『退互だより』に掲載している送金日(予定)を参考に金融機関等で確認してください。
送金先等会員情報の変更について
金融機関の統廃合等により、登録されている口座(金融機関、支店名、支店コード、口座番号、口座名義人等)に変更が生じたときは、速やかに『退職会員変更届』を互助会までご提出ください。
また、送金先口座は必ず会員ご本人名義の口座をご指定ください。