給付金・補助金を請求する
補助金請求の時効(請求期限)
請求の消滅時効は3年です。事実発生から3年経過すると給付を受ける権利を失ってしまいます。
令和5(2023)年が事実発生のものは、令和8(2026)年に3年経過するため、日々消滅時効を迎えています。
事実発生日(受診日・調剤日等)から3年以内(時効を迎える前)に互助会に請求書が届くように請求してください。
参考例・医療費の場合
・事実発生日
2023(令和5)年9月17日に医療機関で受診
2023(令和5)年9月17日に医療機関で受診
- ※医療費支払日ではなく受診日が事実発生日
- ・時効判定日[請求書が互助会に届いた日]
2026(令和8)年9月16日 … 経過期間3年と0日(3年以内)→時効前のため給付可能
2026(令和8)年9月17日 … 経過期間3年と1日→時効成立のため給付不可
補助金の送金日
互助会に請求書類が届いた日の翌月又は翌々月の25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にご登録いただいている金融機関の預金口座に送金します。
1~5月に届いた補助金請求の給付は、繁忙期にあたるため送金予定日より遅くなる場合がありますのでご了承ください。
送金日及び補助金額の通知は行っていません。互助会へ請求した日、請求期間、請求金額等をお控えいただき、『退互だより』に掲載している送金日(予定)を参考に金融機関等で確認してください。
送金先等会員情報の変更について
金融機関の統廃合等により、登録されている口座(金融機関、支店名、支店コード、口座番号、口座名義人等)に変更が生じたときは、速やかに『退職会員変更届』を互助会までご提出ください。
また、送金先口座は必ず会員ご本人名義の口座をご指定ください。
