退職会員の方へ

医療費補助金

会員(満55歳以上)が病気にかかり又は負傷し、保険医療機関(処方薬局を含む)等で療養を受けたときは、その療養に要した公的医療保険診療自己負担額(以下、保険診療費自己負担額)に対し補助金を給付します(介護保険の負担分は対象外です。)。

また、年度内(4月~翌年3月の期間)で給付上限額があります。

なお、互助会が給付する医療費補助金は、確定申告の“保険金などで補てんされる金額”に該当します。詳しくは、所轄の税務署へお尋ねください。

医療費補助金請求書の作成・添付書類について

給付上限額

●外来・入院・調剤薬局等が発行した領収書の保険診療費自己負担額に対し、

  • ①満55歳~満69歳の会員⇒5割(円未満切り捨て)
    年度内給付上限額:120,000円
  • ②満70歳以上の会員⇒500円ごとに100円
    年度内給付上限額:38,000円
  • ①満55歳~満69歳の会員⇒5割(円未満切り捨て)
    年度内給付上限額:120,000円
  • ②満70歳以上の会員⇒500円ごとに100円
    年度内給付上限額:38,000円
【例】満70歳以上の会員の保険診療費自己負担額が7,530円の場合

7,530÷500=15.06(少数点以下切り捨て)→ 15×100円=1,500円

給付対象外の医療費

医療費の支払いを証明する書類(『医療費通知(医療費のお知らせ)のコピー』又は『領収書』)に記載されている金額のうち、保険診療にあたらない医療費(以下、保険外)が含まれている場合は除いてください。

  • 保険外が含まれていた場合は、算定から除いて給付額を算出します。
保険外に該当する主なもの
  • ・入院時食事療養費(保険負担分であっても治療ではないため)
  • ・入院時生活療養費(光熱費等/保険負担分であっても治療ではないため)
  • ・入院セット(病衣代、おむつ代、TV利用代等)
  • ・付添看護料
  • ・診断書等の文書料
  • ・人間ドック、健康診断
  • ・予防接種
  • ・自費の材料や販売品(整形の自費テーピング代や歯科の自費物品等)
  • ・薬の容器代(軟膏、シロップ、スプレー等の容器)
  • ・保護メガネ代
  • ・大腸カメラ等の検査食
  • ・介護保険利用料(介護に要する費用)
  • ・自由診療
  • ・移送費
  • ・交通費
  • ・消費税
  • ・第三者行為による傷病で賠償を受けるとき
選定療養
  • ・長期収載品
  • ・室料差額
  • ・歯科の金合金等
  • ・金属床総義歯
  • ・予約診療
  • ・時間外診療
  • ・紹介状のない大病院の初診
  • ・紹介状のない大病院の再診
  • ・180日以上の入院
  • ・制限を超える医療行為
  • ・水晶体再建に使用する多焦点眼内レンズ 等
評価療養
  • ・先進医療
  • ・薬価基準収載医薬品の適応外使用 等

請求方法

  • (1)医療機関等で療養を受け、療養に要した費用(外来・入院・薬等)を支払います。
  • (2)療養を受けた月の翌月以降に『医療費補助金請求書』等の請求書類を作成します。
    年度ごと、支払いを証明する書類の期間ごとに請求書・添付書類を整えます。)
  • (3)互助会へ補助金をご請求ください。

詳細は、医療費補助金請求書の作成・添付書類についてをご参照ください。

医療費補助金請求方法