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医療費補助金請求書の作成・添付書類について

医療費補助金請求 変更ポイント

  • 令和8年8月以降に受診した医療費からの変更点
    令和8(2026)年8月以降に受診(調剤)した分の医療費請求から、請求済み期間の追加請求はできなくなります。
    支払いを証明する書類『医療費通知のコピー』と『領収書(原本)』に加えて再発行の領収書・領収書のコピー・支払証明書でも請求可能です。
    また、受診月の途中で医療費補助金請求は不可としていましたが、令和8年8月以降の受診、調剤分から受診月の途中でも請求することができます。ただし、請求済期間の追加請求はできないため、今までと同様に受診月の翌月以降に取りまとめての請求をお勧めします。
  • 令和7年4月以降に受診した医療費から
    公的機関からの補助金額は控除しません
    支給決定通知書の添付は不要です。
    医療費補助金請求書の“公的機関からの補助金額”の欄は『0ゼロ』と記入したうえで最後まで計算して請求してください。
  • 令和7年3月以前の医療費請求については公的機関からの補助金額は控除します。該当する月がある場合は高額療養費の決定通知書を添付してください。もし、該当するか分からない場合は、“公的機関からの補助金額概算控除希望”と請求書余白に記入し、公的機関からの補助金額の欄には『0ゼロ』と記入し、最後まで計算して医療費請求をしてください。

上記変更により、各年度において添付書類などが変わります。
詳しくは請求期間ごとにまとめています。確認して医療費を請求してください。

複数年度の医療費を請求する場合は請求期間に合わせて上記リンクをご確認ください。