医療費補助金請求書の作成・添付書類について
複数年度の医療費を請求する場合は請求期間に合わせて上記リンクをご確認ください。
令和8(2026)年8月以降の受診(調剤)分ご請求の方
令和8(2026)年8月以降に受診(調剤)した分の医療費請求から、請求済み期間の追加請求はできなくなります。
支払いを証明する書類『医療費通知のコピー』と『領収書(原本)』に加えて再発行の領収書・領収書のコピー・支払証明書でも請求可能です。
また、受診月の途中で医療費補助金請求は不可としていましたが、令和8年8月以降の受診、調剤分から受診月の途中でも請求することができます。ただし、請求済期間の追加請求はできないため、今までと同様に受診月の翌月以降に取りまとめての請求をお勧めします。

- 注意①
- …領収書をコピーする時は原本と同じ大きさでコピーし、両面印刷はしないでください。必要事項がコピーされていないときは給付できない場合があります。
- 注意②
- …同じ受診期間の医療費を『領収書等』と『医療費通知のコピー』を併用して請求はできません。
- 注意③
- …令和8年8月から支払を証明する書類として追加になる再発行の領収書・領収書のコピー・支払証明書は『領収書』として取りまとめてください。
- 注意④
- …保険診療費自己申請書に記入がある書類のみ返却します。必ず切手を貼付けて宛名を記入した返信用封筒を添付してください。
- 1.『医療費補助金請求書』
- 2.医療費の支払いを証明する書類
『医療費通知のコピー』
『領収書等』の確認書類- ・領収書(原本)
- ・再発行の領収書
- ・領収書(コピー)
- ・支払証明書
追加!領収書としてとりまとめてください
- <『領収書等』の確認書類の返却を希望するとき>
- 3.『保険診療費自己申請書』(互助会指定用紙)
- 4.返送先を記入し、切手を貼付けした返信用封筒
1.『医療費補助金請求書』
- ・支払いを証明する書類を基に、保険医療機関で支払った(外来・入院・薬局等)医療費合計額に年齢に応じた計算で請求額を記入します。
- ・年度(4月~翌年3月)ごと、支払いを証明する書類の期間ごとに作成します。
- ※請求期間が1月~12月分(年度をまたぐ)のとき
→1月~3月と4月~12月で書類を取りまとめ、請求書をそれぞれ1枚ずつ、合計2枚作成します。 - ※支払いを証明する書類が『医療費通知のコピー(4~10月)』と『領収書等(11月~12月)』のとき
→4月~10月と11月~12月で書類を取りまとめ、請求書をそれぞれ1枚ずつ、合計2枚作成します。
- ※請求期間が1月~12月分(年度をまたぐ)のとき
【公的機関からの補助金額について】
令和7(2025)年4月以降に受診(調剤)した分の医療費請求から、“公的機関からの補助金“の控除をせずに給付額を算出します。
高額療養費等の通知書のコピーの添付は不要です。
請求書の公的機関からの補助金額は0円と記入してください。
記入例
ポイント
- ・70歳を迎える年度は、事業年度内給付上限額がお誕生日により異なります。
- →誕生日の翌月1日から(1日が誕生日の場合は、その月から)70歳以上の計算式にて算出します。
請求書は別々に作成してください。
- →誕生日の翌月1日から(1日が誕生日の場合は、その月から)70歳以上の計算式にて算出します。
70歳未満・・・10,000円×70歳未満の月数
70歳以上・・・3,200円×70歳以上の月数
令和8年8月以降の受診、調剤分から受診月の途中でも請求可能。ただし、請求済期間は追加請求できないため、今までどおり受診月の翌月以降に取りまとめて請求してください。
2.医療費の支払いを証明する書類
- (1)健康保険組合発行の『医療費通知(医療費のお知らせ)のコピー』 オススメ!自己負担額の計算が楽
- ※再発行が可能な場合があるようです。ご加入の健康保険組合に直接お問い合わせください。
- (2)『領収書等』の確認書類
- ・領収書(原本)
- ・再発行の領収書
- ・領収書(コピー)
- ・支払証明書
追加
3.『保険診療自己申請書』(互助会指定用紙)
会員へ『領収書等』の確認書類を返却してしまうと、補助金を算定した証拠書類が残らないため、『領収書等』の確認書類の代わりとして作成していただきます。
詳しい記入方法は、記入例を参考にしてください。
※返却する『領収書等』の確認書類裏面には、互助会支給日印を押印しています。
4.返信先を記入した返信用封筒(切手貼付)
『領収書等』の確認書類は、会員が準備した(請求書類に同封されていた)返信用封筒で返却します。
- ・『領収書等』の確認書類を返却する分の切手(請求書送付時と同額くらい)を貼付してください。送料が不足していると送付することができません。
- ・同封する返信用封筒は、返送する『領収書等』の確認書類が入る大きさの封筒にしてください。
- ・返送用封筒の表書きは、郵便番号・住所・氏名(様を記入)の記入をお願いします。
整理・取りまとめ方〈令和8(2026)年8月以降の受診分を請求する場合〉
- ・医療費を支払った日ではなく、受診日(受診、入院期間)・調剤日で取りまとめます。
- ・同じ受診期間の『医療費通知コピー』と『領収書等』の確認書類を併用(補完)して医療費を請求することはできません。
- ・令和8年8月以降に受診した医療費の補助金を請求した期間について、未請求分が発覚しても追加で請求(給付)できません。請求もれがないよう確認して請求してください。
請求は1回限りです。
※領収書原本以外でも受付できるようになったため、重複請求(給付)防止のため、追加請求はできません。
(1)『医療費通知のコピー』で請求するとき
- ・請求する期間の『医療費通知のコピー』を準備します。
- ・請求期間以外の記載があるときは、不要な期間にを記入します。

(2)『領収書等』の確認書類で請求するとき
- 『領収書等』の確認書類に下記の必要事項が記載されているか必ず確認をお願いします。
- ①受診者名
- ②受診年月日(受診期間)
- ③受診(領収書を発行)した医療機関名・所在地・電話番号
- ④保険点数
- ⑤保険適用自己負担金額
- →確認できないときは、診療明細書等必要事項がわかるものを添付するか、保険適用負担分がわかるよう医療機関等で補記を依頼してください。
- ※領収書をコピーする時は原本と同じ大きさでコピーし、両面印刷はしないでください。上記必要事項がわかるようにコピーしてください。

ポイント
- ・年度(4月~翌年3月)ごと、医療機関(医科・歯科・外来・入院)・薬局ごとに『領収書等』の確認書類の仕分けをします。
- ・診療年月日の古い日付のものを一番上にして、ホッチキスやクリップで止めます。
※『領収書等』は、台紙等に貼り付けしないでください(審査に必要な情報を確認することができない等不備で一部返却をするときに破損する恐れがあるため。)。 - ・『領収書等』の確認書類の返却を希望するときは、3.『保険診療自己申請書』と4.『返信先を記入し、切手を貼付けした返信用封筒』が必要です。
例:令和8年8月1日から8月15日までの受診分を令和8年8月20日に互助会へ医療費補助金請求。その後、令和8年8月25日から8月31日まで入院し、後日8月の入院分を追加(2回目)請求。
- 8月1日~15日受診分 8月1回目の請求⇒給付可能
- 8月25日~31日入院分 同月追加(2回目)請求→給付不可
※同じ受診期間の医療費請求で『領収書等』と『医療費通知のコピー』併用してご請求はできません。
