医療費補助金
会員(満55歳以上)が病気にかかり又は負傷し、保険医療機関(処方薬局を含む)等で療養を受けたときは、その療養に要した公的医療保険診療自己負担額(以下、保険診療費自己負担額)に対し補助金を給付します(介護保険の負担分は対象外です。)。
また、年度内(4月~翌年3月の期間)で給付上限額があります。
なお、互助会が給付する医療費補助金は、確定申告の“保険金などで補てんされる金額”に該当します。詳しくは、所轄の税務署へお尋ねください。
給付上限額
●外来・入院・調剤薬局等が発行した領収書の保険診療費自己負担額に対し、
- ①満55歳~満69歳の会員⇒5割(円未満切り捨て)
年度内給付上限額:120,000円 - ②満70歳以上の会員⇒500円ごとに100円
年度内給付上限額:38,000円
- ①満55歳~満69歳の会員⇒5割(円未満切り捨て)
年度内給付上限額:120,000円 - ②満70歳以上の会員⇒500円ごとに100円
年度内給付上限額:38,000円
【例】満70歳以上の会員の保険診療費自己負担額が7,530円の場合
7,530÷500=15.06(少数点以下切り捨て)→ 15×100円=1,500円
給付対象外の医療費
医療費の支払いを証明する書類(『医療費通知(医療費のお知らせ)のコピー』又は『領収書』)に記載されている金額のうち、保険診療にあたらない医療費(以下、保険外)が含まれている場合は除いてください。
- ※保険外が含まれていた場合は、算定から除いて給付額を算出します。
保険外に該当する主なもの
- ・選定療養費
- ・薬のビン、容器代
- ・歯の治療で保険外の金属や貴金属を使っての治療
- ・室料差額(差額ベッド代)
- ・入院の際の付添看護料、病衣、おむつ等
- ・入院の際の食事負担金 ※療養(診療)でないため
- ・先進医療に係る費用
- ・療養費請求書の医師の証明手数料(文書料)
- ・予防接種
- ・健康診断、人間ドック
- ・交通事故などの第三者加害行為により損害賠償を受けるとき
- ・介護に要する費用(介護保険適用)
- ・交通費
- 等
請求方法
- (1)医療機関等で療養を受け、療養に要した費用(外来・入院・薬等)を支払います。
- (2)療養を受けた月の翌月以降に『医療費補助金請求書』等の請求書類を作成します。
(年度ごと、支払いを証明する書類の期間ごとに請求書・添付書類を整えます。) - (3)互助会へ補助金をご請求ください。
詳細は、医療費補助金請求書の作成・添付書類についてをご参照ください。