医療費補助金
満55歳以上の退職会員が、傷病により健康保険適用医療機関(以下保険適用医療機関)で受診したときに、保険診療自己負担額(※)に対し補助金を給付します(介護保険は対象になりません。)。
※国又は地方公共団体等から医療費補助金に相当する還付金の支給があるときは、支給額を控除して得た額が自己負担額となります。
●外来・入院・薬代の領収書合計額に対し、
- ①満55歳~満69歳の会員⇒5割(円未満切り捨て)
年度内給付上限額:120,000円 - ②満70歳以上の会員⇒500円ごとに100円
年度内給付上限額:38,000円
(例)領収書の合計額が3,200円の場合
3,200÷500=6.4(少数点以下切り捨て)→ 6×100=600(円)
- ①満55歳~満69歳の会員⇒5割(円未満切り捨て)
年度内給付上限額:120,000円 - ②満70歳以上の会員⇒500円ごとに100円
年度内給付上限額:38,000円
(例)領収書の合計額が3,200円の場合
3,200÷500=6.4(少数点以下切り捨て)→ 6×100=600(円)
給付対象者の年齢
退職会員で満55歳以上の方
(満55歳未満の方は給付停止期間中です。)
給付の対象となる医療費(保険適用分)
退職会員が病気又は負傷し保険医療機関で療養を受けたときは、その療養に要した費用のうち保険適用の自己負担額が対象となります。
ただし、国又は地方公共団体等が負担する医療費に相当する給付金の支給がある場合はその額を控除して得た額に対して給付します。
給付の対象とならない医療費(保険適用外)
- ・差額ベッド代
- ・薬のビン代
- ・歯の治療で保険外の金属や貴金属を使って治療したとき
- ・健康診断、予防注射、血液検査、人間ドックを受けたとき
- ・医師の同意書のない「はり」「きゅう」及びマッサージ治療
- ・交通事故などの第三者加害行為により損害賠償を受けるとき
- ・入院の際の付添看護料
- ・入院の際の食事療養費
- ・療養費請求書の医師の証明手数料(文書料)
- ・介護に要する費用(介護保険適用)
- ※医療費補助金を請求する際、以上のものが含まれていた場合は、請求金額から控除します。
また、当互助会より受けた医療費補助金については、確定申告の保険金などで補てんされる金額に該当します。詳しくは所轄の税務署にお尋ねください。
請求の際に必要な書類
- (1)医療費補助金請求書
- (2)保険医療機関又は薬局が発行した領収書
保険診療の自己負担額が記載されている領収書を添付してください。
ご注意
- ※レシート形式の領収書は原則として受け付けません。
その場合は、保険診療の自己負担額が記載されている領収書を保険医療機関で、発行していただいてください。 - ※コピーによる領収書は原則として受け付けません。
確定申告等に使用するため、領収書の返却を希望される場合は、「保険診療費自己申請書」を作成して領収書と共に提出してください。 - ※領収書は、医療機関ごとにホッチキスで留めてください。
- ※レシート形式の領収書は原則として受け付けません。
領収書の返却を希望されない方 | 領収書の返却を希望される方 |
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(1)医療費補助金請求書 | (1)医療費補助金請求書 |
(2)保険医療機関又は薬局が発行した領収書 | (2)保険医療機関又は薬局が発行した領収書 |
(3)保険診療費自己申請書 | |
(4)返信用封筒 (互助会へ送付時の大きさの封筒に領収書送付分の料金分の切手を貼付) |
|
(5)高額療養費支給額通知書等 *医療費一部負担を受領した場合のみ |
(5)高額療養費支給額通知書等 *医療費一部負担を受領した場合のみ |
請求方法
- ・書類が互助会に到着した日の翌月もしくは翌々月の25日以降に退職会員が指定した金融機関の預金口座に送金します。
指定金融機関、支店、名義、口座番号等を変更する場合は「退職会員変更届」を提出してください。 - ・送金の通知はしておりません。通帳記入で入金の確認をお願いします。
医療費補助金請求書の作成
請求書の記入について
- (1)複数の医療機関での保険診療費と薬局等の薬代(処方による)をあわせて1枚の請求書で請求できます。
- (2)加入している健康保険名の該当する箇所にをつけてください。
ただし、請求される期間に2つ以上の健康保険への加入がある場合。
それぞれ該当する箇所にを付け、余白に該当期間を記入してください。
領収書
1.「保険適用」の自己負担額が記載されている領収書を添付してください。
(診療明細のある領収書が発行される病院等は、そのままで結構です)
2.レシート形式の領収書の場合
- ・受診者名の記載がありますか?
- ・保険適用の自己負担額の記載であるか判断がつきますか?
以上の理由から原則としてレシートでは受付しません。
請求できる領収書にしていただくには
- (1)上記1で記載したような「保険適用」の自己負担額が記載された領収書に直してもらってください。
- (2)レシートに「受診者名」や「保険適用負担分」等不足内容を項目を補って記載してもらってください。
- (3)上記(1)~(2)の書き直しや追記等をしてもらえない場合は、レシートでも受付をします。
但し、その理由を請求者が記入してください。
(例:文書料がかかる、など)
3.領収書の整理のしかたについて
領収書は、病院、薬局ごとにホッチキスで留めて請求書1枚と一緒に提出してください。
※病院ごとの日付順に領収書をまとめて整理してください。(古いものを一番上にしてください。)
保険診療費自己申請書の作成
領収書を確定申告等で使用されるため、返却を希望されるときは「保険診療費自己申請書」の作成をお願いしています。
記入の仕方
- 1.病院等医療機関のひと月分を1行として記入し、その診療に係る処方薬局分を隣の薬局欄に記入してください。
※外来分と入院分は行を別に記入してください。 - 2.記載の日にちは、診療日、調剤日を記入してください(領収日ではありません。)。
- 3.請求者氏名欄は、申請書すべてに記名が必要です。
返信用封筒
提出された領収書を互助会で確認した後、お返しするための封筒です。
- (1)領収書を送付する分の切手の貼付をお願いします。
- (2)返信用封筒の表書きは、郵便番号、住所、氏名(様を記入)を記入してください。
- (3)返信用封筒の大きさは、互助会に送付した時と同じ大きさの封筒にしてください。