医療費補助金請求書の作成・添付書類について
【お知らせ】
令和7(2025)年4月以降に受診(調剤)した分の医療費請求から、“公的機関からの補助金”の控除をせずに給付額を算出します。
高額療養費等の通知のコピーの添付は不要です。
請求書の公的機関からの補助金額は0円と記入してください。
令和7(2025)年3月以前の受診(調剤)した分の医療費請求は今までと同じように、
公的機関からの補助金の控除を行います。請求書に“公的機関からの補助金額の概算希望”と記入していただき、請求することも可能です。

請求時に必要な書類
- 1.『医療費補助金請求書』
- 2.医療費の支払いを証明する書類
『医療費通知のコピー』または『領収書(原本のみ)』 - <高額療養費に該当していて、令和7年3月以前の受診分を請求するとき>
- 3.公的機関からの補助金(高額療養費等)の通知のコピー
→互助会が算出した概算額で控除を希望するときは不要。そのときは“公的機関からの補助金額の概算希望”と請求書余白に記入してください。 - <『領収書』の返却を希望するとき>
- 4.『保険診療費自己申請書』(互助会指定用紙)
- 5.返送先を記入し、切手を貼付けした返信用封筒
1.『医療補助金請求書』
- ・支払いを証明する書類を基に、保険医療機関等で支払った(外来・入院・薬局等)医療費合計額に年齢に応じた計算で請求額を記入します。
- ・年度(4月~翌年3月)ごと、支払いを証明する書類の期間ごとに作成します。
- ※請求期間が1月~12月分(年度をまたぐ)のとき
→1月~3月と4月~12月で書類を取りまとめ、請求書をそれぞれ1枚ずつ、合計2枚作成します。
- ※請求期間が1月~12月分(年度をまたぐ)のとき
記入例
ポイント
- ・70歳を迎える年度は、事業年度内給付上限がお誕生日により異なります。
- →誕生日の翌月1日から(1日が誕生日の場合は、その月から)70歳以上の計算式にて算出します。
請求書は別々に作成してください。
- →誕生日の翌月1日から(1日が誕生日の場合は、その月から)70歳以上の計算式にて算出します。
70歳を迎える年度の給付上限額計算式
70歳未満・・・10,000円×70歳未満の月数
70歳以上・・・3,200円×70歳以上の月数
- ・受診した月の1日~末日までを取りまとめ、翌日以降に互助会に書類が到着するように請求してください。
互助会に届いた月と同じ受診月の医療費は受付できないため、給付の算定から除いています(翌日以降に改めてご請求いただいています。)。
(例)
| 受診日(調剤日) | 互助会仮受付日 | 本受付の有無 |
|---|---|---|
| 11月30日 | 12月18日 | 受診月の翌月以降に書類が届いたため |
| 12月2日 | 受診月と書類が届いた月が同じため |
2.医療費の支払いを証明する書類
- (1)健康保険組合発行の『医療費通知(医療費のお知らせ)のコピー』
- ※再発行が可能な場合があるようです。ご加入の健康保険組合に直接お問い合わせください。
- (2)『領収書』
比較表
| 医療費通知のコピー | 領収書 | |
|---|---|---|
| 計算 | オススメ! 一覧になっているので自己負担額の計算が容易。 |
保険内の負担額を1枚ずつ計算。 |
| 医療費の 請求漏れ |
追加請求不可 |
オススメ! 領収書裏面に互助会支給日印がないものは請求可能。 |
| 請求書類の 送料 |
オススメ! 負担は少ない。 |
枚数が多い場合は負担が多い。 |
| 領収書等返却希望 | オススメ! コピーのため、返却なし。 |
|
整理・取りまとめ方
- ・医療費を支払った日ではなく、受診日(受診、入院期間)・調剤日で取りまとめます。
- ・同じ受診月の『医療費通知のコピー』と『領収書』を併用(補完)して医療費を請求することはできません。
- ・過去に医療費補助金を請求した期間について、未請求分があるとき
以前請求した期間の支払いを証明する書類が…1.『医療費通知のコピー』 →追加で請求(給付)できません 2.『領収書』 →請求もれ『領収書』は請求(給付)できます。
※請求済『領収書』には裏面に“互助会支給日印”を押印して返却しています。
(1)『医療費通知のコピー』で請求するとき
- ・請求する期間の『医療費通知のコピー』を準備します。
- ・請求期間以外の記載があるときは、不要な期間にを記入します。

(2)『領収書』で請求するとき
- 『領収書』に下記の必要事項が記載されているか必ず確認をお願いします。
- ①受診者名
- ②保険適用自己負担金額
- ③受診日(受診期間)
- ④受診(領収書を発行)した医療機関名・住所・電話番号
- →確認できないときは、診療明細書等必要事項がわかるものを添付するか、保険適用負担分がわかるよう医療機関等で補記を依頼してください。

ポイント
- ・年度(4月~翌年3月)ごと、医療機関(医科・歯科・外来・入院)・薬局ごとに『領収書』の仕分けをします。
- ・診療日の古い日付のものを一番上にして、ホッチキスやクリップで止めます。
※領収書は、台紙等に貼り付けしないでください(審査に必要な情報を確認することができない等不備で一部返却をするときに破損する恐れがあるため。)。 - ・『領収書』の返却を希望するときは、4.『保険診療自己申請書』と5.『返信先を記入し、切手を貼付けした返信用封筒』が必要です。
〈高額療養費に該当していて、令和7年3月以前の受診分を請求する場合〉
3.公的機関からの補助金(高額療養費等)の支給がわかる通知のコピー
(※令和7年3月以前の受診分を請求する場合)
- ・“公的機関からの補助金額の概算控除を希望”と医療費補助金請求書の余白に記入することで通知の添付を省略(互助会算出の見込額で控除)することができます。
→概算控除を希望した場合、公的機関からの補助金の通知と差が生じても調整は行いません。 - ・高額療養費等の通知を添付するときは、対象(受診)年月と支給金額がわかる書類のコピーを準備してください。
→高額療養費「支給のお知らせ」や「支給決定通知書」がお手元に届くまで診療後4か月以上かかるようです。
★公的機関等からの補助の“金額”や“通知”等については、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
74歳までの方は、ご加入の健康保険組合
- ・国民健康保険の場合 → お住まいの市区町村
- ・国民健康保険以外の場合 → ご加入の健康保険組合
75歳以上の方はお住まいの都道府県の後期高齢者医療広域連合
- ・後期高齢者医療広域連合、または市区町村の後期高齢担当窓口
【おしらせ】
令和7年4月以降受診分の請求から、公的機関の補助を控除しません。
通知書等の添付は不要です。
〈領収書の返却を希望する時〉
4.『保険診療自己申請書』(互助会指定用紙)
会員へ『領収書』を返却してしまうと、補助金を算定した証拠書類が残らないため、『領収書』の代わりとして作成していただきます。
詳しい記入方法は、記入例を参考にしてください。
※返却する『領収書』裏面には、互助会支給日印を押印しています。
〈領収書の返却を希望する時〉
5.返信先を記入した返信用封筒(切手貼付)
『領収書』は、会員が準備した(請求書類に同封されていた)返信用封筒で返却します。
【注意事項】
- ・領収書を返却する分の切手(請求書送付時と同額くらい)を貼付してください。送料が不足していると送付することができません。
- ・同封する返信用封筒は、返送する『領収書』が入る大きさの封筒にしてください。
- ・返送用封筒の表書きは、郵便番号・住所・氏名(様を記入)の記入をお願いします。
