医療費補助金請求書の作成・添付書類について
受診した月の1日~末日までを取りまとめ、翌月以降に互助会に書類が到着するように請求してください。
互助会に届いた月と同じ受診月の医療費は受付できないため、給付の算定から除いています(翌月以降に改めてご請求いただいています。)。
受診日(調剤日) | 互助会仮受付日 | 本受付の有無 |
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11月30日 | 12月18日 | 受診月の翌月以降に書類が届いたため |
12月2日 | 受診月と書類が届いた月が同じため |
- 1.『医療費補助金請求書』
医療費補助金請求書
医療費補助金請求書
医療費補助金記入例 - 2.医療費の支払いを証明する書類
『医療費通知(医療費のお知らせ)のコピー』又は『領収書』(コピー不可、再発行不可、証明書等不可)
→ 『医療費通知のコピー』又は『領収書』のどちらで請求するか選択できます。 - <高額療養費等に該当しているとき>
- 3.公的機関からの補助金(高額療養費等)の通知のコピー
→ 互助会が算出した概算額で控除を希望する場合は不要 - <『領収書』の返却を希望するとき>
- 4.『保険診療費自己申請書』(互助会指定用紙)
保険診療費自己申請書
保険診療費自己申請書
保険診療費自己申請書記入例 - 5.返送先を記入した返信用封筒
→ 返送する『領収書』が入る大きさの封筒に領収書返送分の切手を貼付
- ・4月~翌年3月を1年度として給付上限額を設けているため、請求書類は年度ごとに作成します。
- ・1枚の請求書で請求できる期間は、最短1ヶ月、最長1年(4月~翌年の3月)です。
- ・同じ年度を請求する場合であっても、『医療費通知のコピー』又は『領収書』の請求期間ごとに『医療費補助金請求書』を作成します。
1.『医療費補助金請求書』
記入方法
- ・支払いを証明する書類を基に、保険医療機関等で支払った(外来・入院・薬局等)医療費合計額に年齢に応じた計算で請求額を記入します。
- ・公的機関からの補助金額欄に通知がある分のみ記入し、請求額を計算してください。
- ・年度(4月~翌年3月)ごと、支払いを証明する書類の期間ごとに作成します。
- ※請求期間:1~12月分(年度をまたぐ)とき
→ 1~3月 と 4~12月で書類を取りまとめ、請求書を作成。
- ※請求期間:1~12月分(年度をまたぐ)とき
- ・補助金請求期間の状況について記入します。
- → 年齢、健康保険等(途中で切り替わったときは、それぞれの欄に○を付け、その横に加入の切替日を記入する)
- ・請求書作成者や不備連絡先が会員と異なるときは、余白に記入してください。
- ・会員が亡くなられ、ご遺族が請求するときの請求者名はご遺族(退会給付金を受けた方)になります。
ポイント
- ・高額療養費等に該当するときは、“公的機関からの補助金額の概算控除を希望”と余白に記載することで書類の添付を省略することができます。
- → 概算控除を希望した場合も、支払いを証明する書類を基に年齢に応じた計算で請求額を算出してください。
- ・70歳を迎える年度は、事業年度内給付上限がお誕生日により異なります。
- → 誕生日の翌月1日から(1日が誕生日の場合は、その月から)
70歳以上の計算式にて算出します。請求書は、別々に作成してください。
- 【例】10月3日に70歳になる場合の事業年度内給付上限額
- ・70歳未満(4~10月)・・・10,000円×7ヶ月=70,000円
- ・70歳以上(11~翌年3月)・・・3,200円×5ヶ月=16,000円
- → 誕生日の翌月1日から(1日が誕生日の場合は、その月から)
70歳未満・・・10,000円( 年度内給付上限額120,000円/12ヶ月)×70歳未満の月数
70歳以上・・・3,200円( 年度内給付上限額38,000円/12ヶ月)×70歳以上の月数
2.医療費の支払いを証明する書類
(1)健康保険組合発行の『医療費通知(医療費のお知らせ)のコピー』
(2)『領収書』
- ・医療費を支払った日ではなく、受診日(受診・入院期間)・調剤日で取りまとめます。
→ 入院時の領収書は特に間違いが多くなっていますのでご確認ください! - ・同じ受診月の『医療費通知のコピー』と『領収書』を併用(補完)して医療費を請求することはできません。
- ・過去に医療費補助金を請求した期間について、未請求分があるとき
以前請求した期間の支払いを証明する書類が…
(1)『医療費通知のコピー』 → 追加で請求(給付)することはできません。
(2)『領収書』 → 請求もれ『領収書』は、請求することができます。
※請求済『領収書』裏面には、“互助会支給日印”を押印し返却しています。支給済印がないことをご確認ください。
医療費通知のコピー | 領収書 | |
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自己負担額の計算 | オススメ!
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受診した月の1日~末日までを医療機関ごとに整理し、保険内の負担額を1枚ずつ計算。 |
医療費の 請求漏れ |
追加請求不可。
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オススメ! 領収書の裏面に“互助会支給日”の押印がないものは請求可能。 |
請求時期 | 『医療費通知』が届いてから。
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オススメ! 受診した月の翌月以降から可能。 |
請求書類の 送料等 |
オススメ! 送付書類の枚数が少ないため送料負担減。 |
枚数が多い場合は送料負担増。 |
支払いを証明する書類の返却希望 | オススメ! 返却なし。 →コピーのため返却不要。 |
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整理・取りまとめ方
(1)『医療費通知のコピー』で請求するとき
- ・請求する期間の『医療費通知のコピー』を準備します。
- ・請求期間以外の記載があるときは、不要な期間にを記入します。
(2)『領収書』で請求するとき
- ・年度(4月~翌年3月)ごと、医療機関(医科・歯科・外来・入院)・薬局ごとに『領収書』の仕分けをします。
- ・診療日の古い日付のものを一番上にして、ホッチキスやクリップ等でとめます。
※領収書は、台紙等に貼り付けないでください(審査に必要な情報を確認することができない等不備で一部返却するときに破損する恐れがあるため。)。
【ポイント】
- ・『領収書』に必要事項が記載されているか必ず確認をお願いします。
- ※確認できないときは、診療明細書等必要事項がわかるものを添付するか、保険適用負担分がわかるよう医療機関等で補記を依頼してください。
- ①受診者氏名
- ②保険適用自己負担金額
- ③受診日(受診期間)
- ④受診(領収書を発行)した医療機関名・住所・電話番号
- ※確認できないときは、診療明細書等必要事項がわかるものを添付するか、保険適用負担分がわかるよう医療機関等で補記を依頼してください。
- ・『領収書』の返却を希望するときは、4.『保険診療費自己申請書』と5『返信先を記入した返信用封筒』が必要です。
3.公的機関からの補助金(高額療養費等)の支給額がわかる書類のコピー
- ・“公的機関からの補助金額の概算控除を希望”と請求書類の余白に記載することで通知の添付を省略(互助会算出の見込額で控除)することができます。
- → 概算額控除を希望した場合、公的機関からの補助金(高額療養費、一部負担金払戻金等)の通知等の金額と差異が生じていても調整は行いません。
- ・概算控除を希望する場合も今までと同様、受診月の翌月以降に互助会に書類が届くように提出してください。
高額療養費等の通知を添付するとき
高額療養費等に該当するときは、“対象(受診)年月”と“支給金額”がわかる書類のコピーを準備する。
- → 高額療養費「支給申請のお知らせ」や「支給決定通知書」等がお手元に届くまでお待ちください(診療後4か月以上かかるようです。)。
★公的機関等からの補助の“金額”や“通知”等については、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
74歳までの方は、ご加入の健康保険組合
- ・国民健康保険の場合 → お住まいの市区町村
- ・国民健康保険以外の場合 → ご加入の健康保険組合
75歳以上の方はお住まいの都道府県の後期高齢者医療広域連合
- ・後期高齢者医療広域連合、または市区町村の後期高齢担当窓口
通知等が発行されない又は紛失したときは、高額療養費等の金額が確認できる通帳等のコピーの余白に“対象(受診)年月”を記入してください。
高額療養費・一部負担金払戻金とは
●高額療養費(制度)
個人が1か月(暦月の1日から末日まで)の間に、医療機関等の窓口で支払った医療費の自己負担分が、自己負担限度額を超えると後日“高額療養費”として償還される制度。
自己負担限度額は、所得等に応じて設定されています。
●一部負担金払戻金(共済組合等)
一部負担金払戻金は付加給付金です。支給制度、支給額は保険組合により異なります。
手続等詳細については、ご加入の保険組合にお問い合わせください。
領収書の返却を希望する時
4.『保険診療費自己申請書』(互助会指定用紙)
会員へ『領収書』を返却してしまうと補助金を算定した証拠書類が互助会に残らないため、『領収書』の代わりとして作成していただきます。記入方法
- ・『領収書』を基に年度ごとに正しく転記します。
- ・病院等医療機関のひと月分を1行として記入し、その診療に係る処方薬局の領収内容を隣の薬局欄に記入します。
- ・同じ月に同じ医療機関で、入院と外来があるときは、行を変えて記入します。
- ・該当月の診療日、調剤日にを記入してください(領収日ではありません)。
- ・『領収書』と『保険診療費自己申請書』の記入と合うように、医療機関ごとに古いものを一番上にして整理します。
- ・すべての『保険診療費自己申請書』に会員(受診者)名を記入してください。
- ・詳しい記入方法は、様式記入例を参考にしてください。
- ・返却する『領収書』裏面には、“互助会支給日印”を押印しています。
5.返信先を記入した返信用封筒(切手貼付)
『領収書』は、会員が準備した(請求書類に同封されていた)返信用封筒で返却します。
- ・領収書を返却する分の切手(請求書送付時と同額くらい)を貼付してください。送料が不足していると送付することができません。
- ・同封する返信用封筒は、返送する『領収書』が入る大きさの封筒にしてください。
- ・返送用封筒の表書きは、郵便番号・住所・氏名(様を記入)の記入をお願いします。